相続財産管理人様必見!財産目録の動産評価をお手伝い!
弊社にて買取させていただきます。
司法書士事務所、税理士事務所の各士業の先生方にお伝えしたいことがございます。
裁判所ホームページから引用させていただきますが
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。(裁判所ウェブサイトより)
この際に財産目録を裁判所に提出する業務が発生します。こちらは司法書士、行政書士様のお仕事の分野になりますが弊社はその評価のお手伝いをさせていただきます。
動産(家財道具、趣味の品、骨董、車両、茶道具など)につきましては弊社専門スタッフが、また動産の所在する空き家、土地など不動産買取査定も提携会社が行います。実状に基づいたプロの視点で査定しますので司法書士事務所、税理士事務所の先生方の財産目録作成業務の負担を軽くすることが可能となります。
先生方のご負担を減らすお手伝いをさせてください
富山県、石川県内のみならず空き家、独居老人などは全国的な社会問題となりつつあります。この家事事件の増加を見越し、相続財産管理人に選定された先生方の動産査定業務のお手伝いします。全て無料でご相談承りますのでお気軽にお問い合わせください。
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富山本店 076-494-1380
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